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高橋司議員、市議会で質問・・・・・・・桜山史跡保存計画11

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一昨日10日、市議会にて桜山の住民でもある高橋司議員が一般質問で桜山問題について質問した。

桜山で育った人間として今回の問題に関しては非常に憂いている旨の発言のあと、
これまで、桜山地区はゆかた祭り、夢灯りなどで地域振興への取り組みをし、多くのボランティアも巻き込み市の「まちづくり」に協力して来たことを強調。
今回の計画の基となった史跡の測量調査についても協力して来たことを報告。
そうした経緯があったにも関わらず、突然の立ち退きを含む今回の計画が出て来たことを批判。
地元住民からは「なんで、いきなり?!」「(桜山の住民は)ノセられたお人好しか?!」といった声が多く、憤りを感じていることを説明。

今後については時間をかけて市と話し合って行きたいが、地元との合意がなければ推進しない確証が必要であると強調。
また、当地は史跡解除が出来ないために独特の発展を遂げて来たのであり、それを有効に生かして行くためには構造改革特区(構造改革特例区域※)として今後の方向を見つけられないかと質問した。

これに対する谷藤市長の答弁はわずか2分ほど。
11月30日に地元との話し合いを持つべく町内会二団体に申し入れをしていることをあげ、スケジュールや表現などについて柔軟に対応し市の提案にこだわらず地元との合意を形成したいとし、構造改革特区については平成20年度に文化庁より指示を受けており、都市公園法、文化財保護法などにのっとって史跡に影響のない形での改築を認めて来ている、など従来とほぼ変わらぬ答弁に終わった。
さらに、高橋司議員から「地元合意を徹底するのか?」と質されると、谷藤市長は地元との合意は前提とするが史跡保存地域であることの認識が必要であると強調した。

結局、「地元との合意を」と言いつつも計画自体の白紙撤回を含む根本的な改編は行わないことを露呈したに過ぎなかった。

※[構造改革特例区域法]
第二条 この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2. この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
3. この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第四章で規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令により規定された規制についての政令又は主務省令で規定するこれらの規定の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

状況的には何ら変化があるとは言えないが、今議会で桜山地区の問題に関して複数の議員から質問が出されていることを考えれば、「進んでいない」とは言えない状態である。
今後も注意深く、市並びに市議会の動きに注目して行く必要がある。

冒頭の画像は当店の前にある亀が池に降り立った白鷺。
はじめは向こう岸にいたのだが写真を撮り始めたらこちらの岸に移って来た。
白鷺は幸運を呼び込む鳥と言われている。
亀が池に降り立つこと自体が珍しいらしいので何らかの吉兆なのか・・・

by ma.blues | 2010-12-12 19:05 | 桜山問題  

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